自転車が歩道を走るのは、もし条件を満たしていない場合は罪になるのでしょうか?
実は、そう思いたいことが昨日ありました。
バス停でバスを待っている時に、自転車に乗ったお兄さんがチリンチリンと鳴らしながら、私の前を猛スピードで通っていったんです。
もちろん、私が立っていたのは歩道です。
この場合は、あのお兄さんはいけないことをした、と言えるのでしょうか?
自転車が歩道を走るのは有罪!?
まず、歩道を自転車に乗って走り、そこを歩いている人に向かってチリンチリンとベルを鳴らすのは道路交通法違反ですね。これは結構ちゃんと知られているのですが・・・。
自転車が歩道を走るのが罪になるかどうかというのは、
歩道がある道では、自転車は車道の方を走行するというのが基本になってはいますが、
条件次第では歩道を通ってもいいことになっています。
自転車が歩道を通ってもよい条件
自転車が歩道を通行してもよい条件とは、
- 自転車通行可 or 普通自転車通行指定部分という標識があればOK
- 13歳未満 or 70歳以上、または身体に障害を追っている人が自転車を運転している場合
- 安全のためやむを得ない場合
自転車通行可の標識はコレです。見たことありますよね?
「安全のためにやむを得ない場合」というのはちょっと曖昧ですね。
要するに、状況判断で、その時車道がどうしても自転車で通行すると危なそうな時ってことですね。
たとえば、車が停まっていてそれを避けながら通行すると危ない時、とか、
狭い道なのに車の交通量が多くて車道を自転車が走るのは危ない、とか、
そういうのを「やむを得ない」というわけです。
しかし、これは自転車に乗っている人だけが自己中心的な考えでそう言ってもだめで、他の人から見ても同じように判断される場合に限られます。
条件をクリアせず理由なく歩道を自転車で走った場合
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失罰なし)となります。
案外重い刑罰ですよね。
歩道を自転車で通る場合は、そうしてもよい条件のもとで行いましょう。
警察官から、歩道を通行してはならないと支持された場合に、それを無視して通行したときにはこの罪が該当します。
許される条件がなくても歩道を通りたい場合
それは、ズバリ、自転車を押して通行するのはOKです。
自転車を降りて押す、これで解決です。
今日は以上です。
最後までお読み頂きありがとうございました。