医療費控除の申請方法と条件|対象となる費用一覧
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税が還付される制度です。本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。ここでは医療費控除の条件、対象となる費用、申請方法について解説します。
医療費控除の概要
控除を受けられる条件
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が、以下の計算式で算出される金額を超えている場合に控除を受けられます。
- 医療費控除額 = 支払った医療費の合計 - 保険金などで補填される金額 - 10万円
総所得金額が200万円未満の場合は、10万円の代わりに「総所得金額の5%」が差し引かれます。
控除額の上限
医療費控除の上限額は200万円です。控除額がそのまま還付されるわけではなく、控除額に所得税率を掛けた金額が還付されます。
計算例
年間の医療費が30万円、保険金で補填された金額が5万円の場合の計算例です。
- 医療費控除額 = 30万円 - 5万円 - 10万円 = 15万円
- 所得税率が20%の場合の還付額 = 15万円 × 20% = 3万円
このほかに住民税の軽減もあります。住民税の税率は一律10%のため、15万円 × 10% = 1万5千円の軽減効果があります。
対象となる医療費
控除の対象になるもの
- 医師・歯科医師による診療費、治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 入院時の食事代(自己負担分)
- 通院のための交通費(公共交通機関の利用)
- 治療のためのマッサージ、はり、きゅうの施術費
- 助産師による分娩の介助費
- 介護保険の一部のサービス費用(訪問看護、通所リハビリなど)
- 義歯、義足、松葉杖などの購入費
- おむつ代(医師の証明書がある場合)
控除の対象にならないもの
- 美容整形の費用
- 健康診断、人間ドックの費用(病気が見つかって治療した場合は対象になることがある)
- 予防接種の費用
- コンタクトレンズ、眼鏡の購入費(治療のためのものを除く)
- 医師への謝礼
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- 差額ベッド代(治療上の必要がない場合)
- サプリメントや健康食品の購入費
歯科治療について
歯科治療では、一般的な治療費は控除の対象になります。金やポーセレン(セラミック)を使った治療も、治療として一般的に必要と認められるものであれば対象になります。ただし、美容目的の歯列矯正は対象外です。子どもの歯列矯正は、成長を妨げないための治療として対象になる場合があります。
医療費の集計方法
対象期間
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。年をまたぐ治療の場合は、実際に支払った年の医療費として計上します。
家族の医療費の合算
医療費控除は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できます。「生計を一にする」とは、同居しているか、仕送りで生活を共にしている関係を指します。別居の家族でも、仕送りをしていれば合算できます。
保険金等による補填
以下のような保険金等は、医療費から差し引く必要があります。
- 生命保険の入院給付金
- 健康保険の高額療養費
- 健康保険の出産育児一時金
- 損害保険の医療保険金
ただし、補填される金額は、その給付の原因となった医療費からのみ差し引きます。ある治療の保険金が医療費を上回っても、他の治療の医療費から差し引く必要はありません。
セルフメディケーション税制
制度の概要
セルフメディケーション税制は、2017年から始まった医療費控除の特例です。健康の維持増進や疾病の予防のために一定の取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超えた部分の金額を所得から控除できます。
対象となる医薬品
対象となるのは、医師の処方が必要だった医薬品が市販薬に転用された「スイッチOTC医薬品」です。対象商品のパッケージには識別マークが表示されています。
控除額
- 控除額 = スイッチOTC医薬品の購入額 - 12,000円
- 控除額の上限は88,000円
医療費控除との選択制
セルフメディケーション税制は従来の医療費控除とどちらか一方を選択して適用します。両方を同時に利用することはできません。
申請方法
必要書類
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- マイナンバーカードまたは通知カード + 本人確認書類
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
2017年分の申告から領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保存義務があります。
医療費控除の明細書の書き方
医療費控除の明細書には、医療を受けた人の氏名、病院や薬局の名称、支払った金額、保険金等の補填額を記載します。健康保険組合から届く「医療費通知」を添付すれば、明細書の記載を省略できます。
申告方法
確定申告書を作成し、税務署に提出します。e-Tax(電子申告)、郵送、窓口への持参のいずれかの方法で提出できます。還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間申告可能です。
まとめ
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に利用できる税制上の優遇措置です。本人だけでなく家族の医療費も合算できるため、レシートや領収書は1年間しっかり保管しておきましょう。申請は確定申告で行い、e-Taxを利用すれば自宅から手続きできます。