相続の基本手続きと流れ|期限と必要書類ガイド
相続は、家族が亡くなった際に発生する法律上の手続きです。悲しみの中で多くの手続きを期限内に進める必要があるため、事前に流れを把握しておくことが大切です。ここでは相続発生後に必要な手続きを時系列で解説し、期限や必要書類についてもまとめます。
相続手続きの全体の流れ
相続手続きには期限が定められているものがあります。主な手続きと期限は以下のとおりです。
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 |
| 年金の受給停止 | 速やかに |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内 |
| 不動産の相続登記 | 3年以内(2024年4月1日より義務化) |
死亡後すぐに行う手続き(7日以内)
死亡届の提出
亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村に死亡届を提出します。死亡届は死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙で、左半分が死亡届、右半分が医師が記入する死亡診断書です。届出先は、死亡地、届出人の所在地、または本籍地の市区町村です。
火葬許可証の取得
死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出し、火葬許可証を取得します。火葬許可証がないと火葬を行えません。
死亡後速やかに行う手続き
年金の受給停止
亡くなった方が年金を受給していた場合は、速やかに「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。届出が遅れると年金が過払いとなり、返還を求められます。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が届出期限です。
健康保険の資格喪失届
亡くなった方の健康保険証を返却し、資格喪失届を提出します。国民健康保険の場合は市区町村の窓口、社会保険の場合は勤務先を通じて手続きします。
世帯主の変更届
亡くなった方が世帯主だった場合、残された世帯員が2人以上いる場合は14日以内に世帯主変更届を市区町村に提出します。
銀行口座の凍結
金融機関に死亡の連絡をすると、口座が凍結されます。凍結後は、遺産分割協議書や相続人全員の同意書など、必要書類を揃えるまで口座からの引き出しができなくなります。ただし、2019年7月からの「預貯金の仮払い制度」により、一定額までは遺産分割前でも引き出しが可能です。
3か月以内に行う手続き
遺言書の確認
遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は検認が不要です。公正証書遺言の場合も検認は不要です。
相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。相続人の範囲は民法で定められています。
| 順位 | 相続人 | 法定相続分(配偶者がいる場合) |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | - |
| 第1順位 | 子 | 配偶者1/2、子1/2 |
| 第2順位 | 父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
相続財産の調査
不動産、預貯金、有価証券、保険、負債(借金)など、亡くなった方の財産を調査します。財産がプラスよりマイナス(負債)が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄・限定承認
相続を放棄する場合や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認をする場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると単純承認(すべての財産と負債を引き継ぐ)となります。
4か月以内に行う手続き
準確定申告
亡くなった方にその年の所得がある場合は、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行います。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。亡くなった方が個人事業主であった場合や、給与以外の所得があった場合に必要です。
10か月以内に行う手続き
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います(遺産分割協議)。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。
相続税の申告と納付
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではなく、基礎控除額を超える場合にのみ申告が必要です。
相続税の基礎控除額
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円です。相続財産の合計がこの金額以下であれば、相続税は非課税であり申告も不要です。
不動産の相続登記
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記を行う必要があります。正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
必要書類
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(協議による場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 住民票(新しい所有者の住所を証明するもの)
まとめ
相続手続きは、期限が定められているものが多く、計画的に進める必要があります。特に相続放棄(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)、相続税の申告(10か月以内)の期限は厳守が求められます。手続きが複雑な場合や相続人間で争いがある場合は、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。